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| <改正前> (標準報酬月額+基本月額−22万円)×1/2 <改正後> (総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
上記は在職老齢年金の支給停止月額の計算の中の一部です(在職老齢年金の計算式にはその人の年金額と給与額により4通りありますが、上記は、中小企業の高年齢従業員のほとんどの方に適用される計算式です)。この中で、「22万円」という数字が「28万円」に改正されました。
上記、改正後の計算式中の「総報酬月額相当額」とは、「標準報酬月額」に「直近1年間に受けた賞与額合計/12」を加えたものであり、噛み砕いていえば『年収/12』です。
このことが何を意味するかというと・・・、結論からいえば、『年間の賞与額が72万円未満の人にとっては、年金支給額が増える』ということです。
従来は一切加味していなかった賞与額を年金支給停止の計算に入れるようになるわけですから、当然、それに伴って支給停止の基準となる金額も上がることになります。そして、その金額は「6万円」(22万円と28万円の差額)と決定されました。これは、全厚生年金加入事業所の平均賞与年額が72万円という統計から算出した数字のようですが、結果として、この数字以上に賞与を貰っていた従業員にとっては、上記計算式により得られる数字が従来よりも大きくなります(支給停止額が増えます)。逆に、賞与がそれ以下であれば、従来よりも小さくなります(支給停止額が減ります)。
結局、今回の改正をひとことでいえば、『年間賞与額が72万円以上の人にとっては不利な改正(年金支給額が減る)、年間賞与額が72万円未満の人にとっては有利な改正(年金支給額が増える)』ということができます。
したがって、今回の改正は、大企業と比較して賞与額が少ない中小企業の従業員にとっては、総じて有利な改正といえます。
特に、近年は、賞与を全く支給していないという中小企業も珍しくありませんが、そのような会社の従業員にとっては、平成16年4月以降、(総報酬月額相当額=標準報酬月額となり、上記式から単純に考えて)年金支給額が月額で「3万円」増えるということになります。
一方で、賞与額が高い大企業や、従来制度の抜け道である「毎月の給与を賞与に回すことによって、年収を変えずに年金受給額を増やす」という“裏技”を行なっていた会社および従業員にとっては、今回の改正は、非常に頭の痛いものとなります。なるべく早い時点で従業員へ説明を行い、16年度以降、年金額が下がることについて納得をとり、代替措置等も含めてよく話し合っておくべきでしょう。
「賞与ゼロの人にとっては年金が増える」という言葉を見て、真っ先に思い浮かぶのが役員の方ですね。
上記を読んで「俺にも年金が出るのか」と思ってしまった役員の方には申し訳ないのですが、役員の場合、もともとの給与額が高過ぎることがほとんどですので、今回の改正後も、やはり65歳までは全額支給停止というケースがほとんどかと思われます。
ただ、今回の改正で、65歳以降の在職老齢年金の計算式も同時に改正されますので、今まで厚生年金が全額支給停止であった65歳以上の役員の方も、給与と年金の額によっては、平成16年4月から厚生年金が支給されるようになる可能性もあります。
(国民年金については、従来から、給与額によらず65歳から全額支給)
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