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| (※注) |
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| たとえば、時給1000円の労働者が15分遅刻した場合に遅刻相当分の250円を賃金から引くことは、制裁にあたらず、就業規則に規定がなくとも何も問題ありません。 しかし、勤怠処理上の都合により、1分の遅刻でも常に30分や1時間の遅刻として取り扱う場合などは、就業規則に懲戒としての規定がなければ違法となりますので注意が必要です。 |
すでに届け出ている就業規則についても、労働基準法の改正や事業所環境の変化等により随時見直しが必要となりますので、定期的なチェックが必要となります。
当事務所が諸規定の作成・変更を引き受けます。
※労働条件や就業規則が現行の労働法に違反していないかという点のチェックのみを行なうことも可能です。
就業規則の詳しい話については、下記ページをご参照ください。
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